よくあるご質問

よくあるご質問
お客様からよくいただくご質問をまとめました。

土地について

はい、お任せください。法務局や市役所が管理する公的資料(公図や地積測量図、道路境界確定図など)、現地の古い境界標などを調査し、正しい境界を復元・特定いたします。お気軽にお問い合わせください。

はい、可能です。法務局・市役所が管理する公的資料(公図や地積測量図、道路境界確定図など)と現地測量結果を元に境界位置を特定し、お隣の承諾を得た上で境界標を設置(復元)いたします。お気軽にお問い合わせください。

土地家屋調査士が間に入り、丁寧にご説明を重ねてご理解をいただけるよう努めます。
それでもどうしてもご協力が得られない(または行方不明などで立ち会えない)場合は、法務局や他の関係者の皆様とご相談しながら最適な解決方法を検討させていただきます。まずは一度ご相談ください。

測量の目的や土地の広さや形状、隣接地との境界の状況などによって大きく異なりますが、一般的な広さの住宅地の測量で、境界立会が必要な確定測量であれば、およそ1.5か月~3ヶ月程度が目安となります。

ただし、道路・水路の境界確定が必要な場合や、法務局の地図に誤りがあり「公図訂正」が必要な場合、隣地所有者が遠方に住んでいて日程調整に時間がかかる場合など、さらに長引くこともあります。スケジュールに余裕を持ってご相談いただくことをおすすめします。

建物について

はい、建物を新築した場合は、法律(不動産登記法)により完成から1ヶ月以内に建物表題登記を行う義務があります。表題登記をしないと、建物の所有権保存登記ができず、将来的に売却や住宅ローンの融資(抵当権の設定)を受けることができなくなりますので、完成したら速やかにお手続きください。

建物を取り壊した場合は、取り壊しから1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する義務があります。滅失登記をしないと、存在しない建物に対して固定資産税が課税され続けることがありますので、取り壊したら速やかにお手続きください。

原則として、簡易的な物置(コンクリートブロックの上に置いてあるだけの物置など)や壁のないウッドデッキであれば登記は不要です。

ただし、基礎がコンクリートで地面にしっかり固定されており、屋根と三方以上の壁で囲まれているような「ガレージ」「離れ」に近い立派な物置・書斎などの場合は、建物表題登記が必要になるケースがあります。 判断に迷う場合はお気軽にお問合せください。

業務のご依頼について

はい、もちろん可能です。「境界のことで悩んでいるけれど、そもそも測量が必要かどうかわからない」という段階でも全く問題ございません。お話を伺い、最適な解決策をご提案しますので、どうぞ安心してお問い合わせください。

いいえ、当事務所へお越しいただかなくても大丈夫です。ご自宅や測量を検討している現場、お近くの喫茶店など、ご指定の場所へこちらからお伺いいたします。差し支えなければ、測量の現場を確認しながらお話を伺えると、より具体的なご提案が可能です。

また、お仕事でお忙しい場合は、事前にご予約いただければ土日のご相談も柔軟に対応いたします。お気軽にお問合せください。

はい、喜んで承ります。所有者様に代わり、現地の調査からお隣との立ち会い、法務局への登記申請まで一貫して対応可能です。メールや郵便、お電話等でこまめに進捗をご報告いたしますので、お客様が現地にお越しいただく回数を最小限(立ち会い時の1回のみ、あるいは完全にお任せなど)に抑えて進めることができます。どうぞ安心してお任せください。

測量が必要な案件は藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市・鎌倉市など、測量が不要な案件(建物登記など)は神奈川県・東京都を基本的な対応エリアとしておりますが、周辺地域につきましてもご相談に応じます。まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話またはお問合せフォームにて、ご相談が可能です。お気軽にお問合せください。

まずは手ぶらでご相談いただいて大丈夫です。 もし、お手元に以下のような書類がある場合は、ご用意いただけますと、より具体的なお話や正確な見積もりがスムーズに行えます。

  • 権利証(登記済み証や登記識別情報)または固定資産税の納税通知書・課税明細書(所有権とその範囲の確認のため)
  • 公図や登記事項証明書(旧・登記簿謄本)、地積測量図
  • 過去に実施した測量図や、お隣との境界合意書(ある場合のみ)
  • 建築時の図面(建物の登記の場合)

費用について

土地・建物の状況(土地・建物の大きさや境界点数、境界標の有無、必要な境界立会の件数等)、登記申請の要否などにより異なりますが、一般的な費用の目安は以下の通りです。

  • 境界確定測量の費用の目安(一般的な広さの住宅地で、隣接道路の境界が確定している土地の場合):45万円~
  • 地積更正登記や分筆登記が必要な場合:上記+10万円~
  • 建物表題登記:9万円~

現地を確認した上で、事前にお見積りを作成いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

費用は、業務完了時(登記完了時)にお支払いいただくケースが一般的ですが、大規模な測量の場合は着手金や中間金をいただく場合があります。

土地家屋調査士について

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記について必要な土地や家屋の調査・測量を行い、登記の申請手続きを代理する国家資格者です。不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させる専門家として、法律に基づいて業務を行っています。

不動産登記は「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」の2種類があります。

「表示に関する登記」は、不動産の物理的現況を公示するものであり、不動産の所在や用途、大きさなどを表します。建物の新築時や不動産の物理的現況に変化が生じた時、土地を分割したい時などに行われます。表示に関する登記は土地家屋調査士が担当します。

一方、権利に関する登記は不動産の権利関係を公示するものであり、不動産の所有者の住所・氏名、抵当権・その他の権利の有無などを表します。権利に関する登記は司法書士が担当します。

「表示に関する登記」と「権利に関する登記」は不動産登記制度の両輪であり、資産の保全、および不動産取引の安全と円滑を図るために不可欠な制度です。

土地家屋調査士は、土地や建物の「形・広さ・用途」など(表示に関する登記)を調査・測量して登記する専門家です。一方で、司法書士は「誰の所有物か、誰からいくら借りているか」など(権利に関する登記)を扱います。

当事務所では司法書士とも連携しております。不動産登記についてお悩みの方は、お気軽にご相談くださいませ。

その他のご質問について
こちらに掲載されていないご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。