境界立会(境界確認)のお願い

境界立会(境界確認)のお願い
隣地所有者の皆様へ
不動産の売買や相続、建物の新築などに際して、土地家屋調査士が境界の確認をお願いすることがあります。 「境界立会」は、決して争いごとを目的としたものではありません。お互いの大切な資産である土地の範囲を、 公的な資料や境界標などに基づいて再確認し、将来にわたる安心を形にするための大切な共同作業です。

 1. なぜ「立会い」が必要なのですか?
境界をはっきりさせておくことは、ご依頼主様だけでなく、隣地所有者である皆様にとっても大きなメリットがあります。

資産価値の保全と明確化
境界が不明確な土地は、将来の売却や相続の際に支障が出ることがあります。今のうちに図面と現況を一致させておくことで、土地の資産価値を守れます。

将来のトラブルを未然に防ぐ
記憶や慣習に頼った境界は、世代交代とともに曖昧になりがちです。公的な図面に基づいた正確な位置を共有しておくことで、子や孫の代にトラブルを残しません。

工事やフェンス設置の基準
建替えや外構工事の際、境界が明確であれば「越境(はみ出し)」の不安がなく、スムーズに工事を進められます。

補足.境界確認に関する公的なルール

土地基本法第6条第2項では「土地の所有者は、前項の責務(※1)を遂行するに当たっては、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。」と定められています。

つまり、土地所有者は、権利関係の明確化(登記手続き)、および境界の明確化の義務があるということです。境界立会は、土地を適正に管理し、権利を守るために不可欠な手続きです。お隣同士で協力し合うことがお互いの権利を守ることにつながります。


※1. 土地の利用、管理、取引を適切に行う責務

民法第209条では「土地の所有者は、次に掲げる目的(※2)のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる」、民法第223条では「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置できる」と定められています。

境界の管理は、お隣同士が協力して行うべき権利であり義務でもあります。


※2. 境界標の調査、測量等

 2. 立会まで、および立会当日の流れ

  • 事前
    資料調査・測量

    あらかじめ土地家屋調査士が過去の資料と現地の測量データに基づいて境界の位置を確認します。

  • Step.1
    現地確認

    調査結果に基づき、境界の根拠を丁寧にご説明します。

  • Step.2
    合意・境界確認書への署名

    境界確認の証として「境界確認書」に署名・捺印をお願いいたします。

  • Step.3
    境界標の設置

    境界標が亡失していた位置について、合意後に永続的な境界標(杭など)を設置し、境界を明確にします。既存境界標に著しい損傷がある場合、新しい境界標に入れ替えることもあります。

 ご準備いただくもの
・筆記用具
・印鑑(認印で結構です)
・動きやすい服装(屋外作業のため)

 所要時間
立会作業は通常10~30分程度で完了いたします。
※土地の状況により、時間が前後する場合がございます。

 3. よくあるご質問

今回の調査・測量費用はご依頼主様が負担されます。皆様に費用を請求することはありません。

土地家屋調査士は、「不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与」(土地家屋調査士法第1条)し、「公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」(同法第2条)と定められており、法務省所管のもとで職務を遂行する国家資格者です。

隣接土地所有者のどちらか一方に加担することはなく、公的な資料(地積測量図)等の客観的な事実に基づいて公正・中立な立場で「正しい境界」を判断いたしますので、どうかご安心ください。

 土地家屋調査士からのメッセージ

境界立会は、地域の良好な関係を次世代へつなぐ第一歩です。

ご不明な点や不安なことがあれば、当日何でもお気軽にご相談ください。 皆様に十分ご納得いただいた上で手続きを進められるよう、誠実に対応させていただきます。

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